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規約       熊本県歯科用品商組合

 

第一章 総則

 

目的

第1条    本組合は任意の組合で熊本県内の行政・歯科関係団体・その他の諸団体と熊本の歯科用品商を代表して親睦・交渉を計り、歯科界の発展に寄与することを通して地位の向上を計り、併せて組合員相互の親睦を計ることを目的とする。

 

名称
第2条    本組合は熊本県歯科用品商組合と称する。

 

地区
第3条    本組合の地区は熊本県とする。

 

事務所の所在地
第4条    本組合は事務所を熊本県におく。

 

規定
第5条     この規約で定めるものの外、必要な事項は総会の議決により規定で定める。

 

第二章 組合員

 

構成・資格
第6条  本組合は、熊本県内で歯科用器材・薬品等を販売する者で、個人商店においては店主又は店主の認定した者、法人においては代表取締役の指名した法人の代表者で構成し、第1条の目的を充分に理解し、その達成に努めることを資格とする。

 

加入
第7条  本組合への加入は第6条の資格を有する者で組合員2人の推薦を受け総会の過半数の賛同を得て、入会金と会費を払込した日より組合員となる。

    2.相続又は代表取締役交替においては本組合役員会へその開始後、60日以内に文書にて第6条に定める者を届け出し役員会の承認を得た時はその資格は継続する。

 

脱退・除名

第8条
組合員は、60日前までに書面で通知したうえで脱退することができる。
脱退時までの会費は期間を按分して納入しなければならない。

 

第9条    次の各号の一に該当する組合員は、役員会にて審議のうえ、総会にて出席組合員の3分の2以上の賛同があった場合、除名することができる。
本組合の精神に反し、本組合の目的遂行に妨害行為がある時又は非協力と認められる行為のあった場合。
本組合員として組合の品位を傷つけたり、名誉を毀損する行為があった場合。
木組合の会費等、定められた料金を1年以上怠納した場合。

 

第10条 組合員が脱退若しくは除名を受けた時は、組合加入時の加入金並びに持分資産等の払戻は一切ないものとする。

 

届出
第11条 組合員は次の各号に該当する時は、30日以内に本組合に届出なければならないものとする。
名称又は代表者の変更があった時。
主たる事業所の所在地を変更した時。
事業の全部又は一部を休止、若しくは廃止した時。
合併又は解散した時。

 

 

第三章 役員

 

定数と職務
第12条 役員の定数は組合長1名、副組合長2名、幹事2名、監事2名とする。組合長は本組合を代表し本組合の業務を執行する。副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故ある時はその業務を代行する。幹事は組合長副組合長を補佐し本組合の業務を執行し、内1名は会計幹事とする。監事は何時でも会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をなし、役員に対し会計の報告を求めることができる。又、その職務を行う為に特に必要がある時は本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

役員の任期
第13条 役員の任期は全て2年とする。総会の選出時に始まり2年後の総会の役員選挙前迄とする。補欠の為に選ばれた役員の任期は前任者の残存期間とする。又、退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでは役員の職務を行う。

 

役員の忠実義務
第14条 役員は法令、規約、規定並びに総会の決議を順守し、組合の為に忠実にその職務を遂行しなければならない。

 

役員の選挙
第15条 組合長と監事の選挙は総会において次の方法で選挙する。

組合長は単記無記名、監事は2名連記無記名にて投票によって行う。
組合長は、第1回の投票で有効投票の過半数を得た者とする。第1回の投票で過半数を得る者がない時、又は過半数の投票を得ても当選人が就任を辞退した時は、就任の意思を持つ上位2名にて第2回目の投票を行い得票数の多い方を当選人とする。但し、第2回の投票で得票数が同じである時は、籤で当選人を決定する。
選出された組合長は、副組合長2名、幹事2名を組合員の中から指名する。 
監事の選挙は2名連記無記名とし得票数の多い者より2名を当選人とする。得票数が同じである時は、籤で当選人を決定する。
前項の選挙においては、投票の取纏め、開票等の事務は前監事がこれを行う。
前項の規定に関わらず出席者全員の同意があれば役員の選挙は指名推薦の方法によって行うことができる。

 

役員会

第16条 

役員会は組合長、副組合長、幹事2名をもって構成し本組合の業務の執行機関とし、組合長がこれを招集、主宰する。又、構成の役員誰もが招集の請求をなすことができる。
役員会は総会に提出する議案の他、組合長が本組合の業務の執行に必要と認めた事項等を審議し議決する。緊急を要する時は持回り書類、電話による議決も認める。この議決等は業務報告等で組合員に報知する。
拡大役員会として役員は勿論、組合員、組合員が必要と認めた者を招集し、役員会報告・全員審議会・全員懇談会を開催することができる。この会において関連する九州歯科用品商協同組合・同支部会等々の情報交換もできることとする。(例会)

 

 

第四章 総会

 

総会
第17条 
総会は通常総会及び臨時総会とする。
通常総会は毎事業年度終了後1ヶ月以内に招集する。臨時総会は、必要がある時は役員会の議決を経て、組合長が招集する。
総会の招集は、会日の7日前までに到着するよう会議の内容並びに日時及び場所等を記載した書面を組合員に発してするものとする。

 

第18条 総会は組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数にて決定するものとし可否同数の時は議長が可否を決定する。総会の議長は監事の内の1人がこれに当たる。議事録は役員の1人が作成し、議長と役員でない組合員の1人と作成者が署名押印する。

 

 

第六章 会計

 

事業年度
第19条 本組合の事業年度は1年間とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

加入金
第20条 本組合への加入に当たり、加入金を賦課しこれを基金にあてる。加入金の金額は総会において議決する。

 

経費の賦課
第21条 組合事業の費用に充てるため組合員に経費を賦課することができる。組合事業の収支を勘案し総会でその金額を議決する。

 

損失金借入金
第22条 事業年度に損失金が生じた場合、基金の2割迄の時は一時借入金を起こし次年以降で補填し、2割以上の時は総会の議決を経て基金を取崩し補填処理する。

 

解散
第23条 本組合が解散する場合は、総会にて組合員の3分の2以上の同意があった場合に限り、解散できるものとする。
制定 平成05年04月01日 
改訂 平成23年04月01日

 

熊本県歯科用品商組合規定

 

加入金

第1項

本組合規約第20条の加入金は20万円とする。

 

会費

第2項

本組合規約第21条の組合費は1社毎月5千円年6万円とする。

業務出張等の費用弁済

 

第3項

組合員が本組合を代表し業務出張した場合、組合員が本組合の業務のため業務出張した場合、又各組合員の社員等が本組合の要請により業務出張した場合単時間は3千円、半日は5千円、1日は7千円の費用弁償を支給されるものとする。

組合事務等の費用弁済

 

第4項
組合の諸事務に関わる費用を年間6万円に限り弁済する。

関連諸団体への会費の支払い

 

第5項

組合規約第1条により関係諸団体へ会費を支払う
1)熊本県薬業団体連合会の年会費
2)関係諸団体よりの臨時の協力金

 

慶弔規定

第6項

組合員に慶弔があった時は金一封を贈り慶弔の意を表す。
1)組合員死亡の場合        一金五万円 及び 生花(2万円相当
2)組合員配偶者死亡の場合        一金二万円 及び 生花(2万円相当
3)組合員父母又は子女死亡の場合    一金一万円 及び 生花
4)組合員結婚の場合        一金五万円
5)組合員の子女の場合(後継者)    一金二万円
6)組合員の子女の場合        一金一万円
上記以外の慶弔の場合は役員会にて決定する。

 

見舞金

第7項

組合員に復旧10日以上を要する災害及び1ヶ月以上の入院のあった時は、見舞金として五万円を贈る。

制定:H13.04.01 
改訂:H24.04.01

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